貸倒損失の方法

 

  貸倒損失の方法

1法律上の貸倒 
 ?会社更生法 民事再生法の認可決定
 ?債権者集会の協議
 ?債権放棄の書面

2事実上の貸倒
 債務者の資産状況、支払い能力から全額が回収できないことが明らかとなった場合

3形式上の貸倒(売掛金のみ)
?取引停止後1年以上経過
?同一地域の売掛債権の総額が取立て費用に満たない場合

よくある事例
取引先が破産の申し立てを行い回収できないことが明らかとなった場合などは 2の事実上の貸倒になりますので
破産管財人から全額が回収できないことの証明書をもらいます。

1の?の書面による貸倒は内容証明郵便等で債務免除の通知を行います。債務者が債務超過が相当期間継続していることが条件です。
任意の時期に債務免除できますが 債務超過が相当期間(3年ぐらい)継続していない場合は贈与(寄付金)扱いになりますので注意が必要です。

取引先だけでなく同族会社が社長から多額の借入をしているような場合は 通常会社に繰越欠損金がありますので、社長が債務免除を行なう場合等利用する機会は多いです。

3の?の取引停止後1年以上経ったら売掛債権は任意の時期に貸倒できます。
3の?は小額の売掛債権の場合は取立て費用をとの比較から貸倒処理します。